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ご利用規約Terms of Use

当社が運営する駐輪場、駐車場を利用した時点で、以下「自転車等駐車場定期利用約款」及び「自転車等駐車場一時利用約款」を読む、読まないに関わらず、本利用規約が適応されます。

自転車等駐車場定期利用約款

(総   則)
  1. 京成不動産株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する自転車駐車場(以下「駐車場」といいます。)を定期に利用する方は、
     この約款に記載してある事項を承諾のうえ利用するものとします。
(利用時間及び受付時間等)
  2. 当駐車場は、24時間開放するものとします。
  3. 駐車場管理のための係員(以下「管理員」といいます。)が利用申込みの受付及び場内整理・監視等のために勤務する時間並びに
     休日は、利用案内看板等に記載します。
(定期利用の申込等)
  4. 定期利用の場合は、使用する車種にかかわらず、申込順に、1人1台に限って受付をします。
  5. 定期利用の申込みが収容台数に達したときは、受付を停止します。
  6. 前項の受付の停止後は、補欠(空席待)申込みを受付け、申込者の住所、氏名及び電話番号を記録して、空席が生じたときは申込順に通知します。
  7. 前項の通知は電話または葉書で行い、通知後3日を経過しても定期利用の申込みがないときは、希望がないものとみなして次順位者に通知します。
(利用手続き及び利用料金等)
  8. 定期利用の申込み及び契約手続きは、当社の定めた方式によるものとします。
  9. 契約期間及びこれに対応する定期利用料金は、当社の定めるところにより、利用案内看板等に記載します。
 10. 契約手続きを終えた方には、定期駐車会員証及び定期利用シール(定期利用承認票)を交付します。
 11. 定期利用料金は利用者から解約の申出があった場合は、残存期間が1ヶ月以上のものに限り当社の定める方式によって払い戻しをします。
 12. 当社の責めに帰する事由により駐車場が利用出来なくなったときは、その期間に対応する利用料金を払い戻します。
(定期利用契約の更新)
 13. 定期利用契約の更新は、原則として期間満了の月の25日から月末までの間に行うものとします。ただし、特に期間の表示がある場合には、
     その期間中に更新を行うものとします。
 14. 前項の期間内に利用契約の更新をしなかった方については、その契約は、期間満了の日をもって終了したものとします。
(定期駐車会員証等の再交付)
 15. 定期駐車会員証及び定期利用シールは、紛失、毀損等の事実を確認出来る場合のほか、再交付しません。
 16. 定期駐車会員証及び定期利用シールの紛失に起因する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(定期駐車会員証等の返却)
 17. 利用者は、定期利用契約を解約したときは、定期駐車会員証及び定期利用シールを返却しなければなりません。
(自転車等の盗難、破損等)
 18. 当駐車場は、駐車場所を提供するものであり、預かって保管するものではありませんので、駐車場内における盗難、破損、紛失、
     焼失、冠水等の事故にかかる損害については、当社は一切の責任を負いません。
(利用上の遵守事項等)
 19. 利用者は、管理員から求められたときは定期駐車会員証を提示しなければなりません。
 20. 利用者は、駐車場所の指定があるときは、所定の場所に正しく駐車しなければなりません。
 21. 利用者は、定期利用シールを、後輪カバー下部等の見やすい位置に確実に貼付しなければなりません。
 22. 利用者は、定期利用シールを貼付してある自転車の修理等により代車を使用するときは、管理員に申し出て承認票の交付を受けるものとします。
 23. 利用者は、駐車場内では盗難防止のため頑丈な錠を備えるようにし、確実に施錠するものとします。
 24. 利用者は、駐車場内では乗って走行してはなりません。
 25. 利用者は、駐車場内では、火気の使用またはゴミ・汚物の持ち込み等管理上支障となる行為をしてはなりません。
 26. 利用者が、故意または重大な過失によって、駐車場内施設および自転車等ならびに人身に損害を与えたときは、これを弁償しなければなりません。
 27. 駐車場の利用について不正があったときは、以後の利用を禁止することがあります。
 28. 契約期間満了の後、一定期間経過しても引き取りのない自転車は、放置自転車として処分します。
(契約の解除)
 29. 契約期間中であっても、次の場合は、その契約を解除することがあります。
     @他の利用者に著しく迷惑となる行為を行ったとき。
     A当社管理員の指示または約款を遵守せず、駐車場の管理運営に支障をきたしたとき。
     Bその他、当社の駐車場運営の障害となる行為をしたとき。
     C当社が駐車場を閉鎖する場合。
     前@号、A号及びB号により解約された場合においては、利用料金の払い戻しは一切行いません。

自転車等駐車場一時利用約款

 1.当駐車場を一時利用する方は、この約款の記載事項を承諾の上利用するものとします。
 2.当駐車場の管理員が勤務する時間及び休日は利用案内看板等に記載します。
 3.当駐車場を一時利用できる車種及び利用料金は利用案内板等に記載します。
 4.利用申し込みが収容定数に達したときは、受付を停止します。
 5.一時利用は、0時から24時までを以って1日とします。
 6.一時利用が当初の利用料金に対応する期間を超過したときは、その超過した期間に応じた料金を戴きます。
 7.一時利用料金の「払い戻し」は致しません。
 8.利用者には、一時駐車利用券を交付します。
 9.一時駐車利用券の紛失に起因する損害については、当社は一切の責任を負いません。
10.利用者は出庫の際は一時利用駐車券を返却しなければなりません。
11.当駐車場は、駐車場所を提供するものであり、自転車または原動機付自転車を預かって保管するものではありませんので、
   駐車場内における自転車等の盗難、破損、紛失、焼失、冠水等の事故については、当社は一切の責任を負いません。
12.利用者は、盗難防止のため自転車等に頑丈な錠を備えるようにし、確実に施錠するものとします。
13.利用者が故意または重大な過失により駐車場施設、場内の他の自転車または人身に損害を与えたときは、これを弁償しなければなりません。